収益物件にも、普通の住宅のように
基本的には「建築確認」があります。
建築確認とは、建物を新築する前に
その計画が、建築基準法などの法令に
適合しているかを確認する、手続きのことで
「この設計で建てても大丈夫ですよ!」
と行政や指定の確認検査機関が
チェックする制度です。
なお、この許可を得ずに自由気ままに
物件を建ててしまうと、以下のような
問題が発生したりします。
例えば
・火災の延焼リスクが高まる
・日照権や景観が損なわれる
・地震で倒壊する危険な建物ができる
・公共インフラに悪影響を及ぼす
など。
こういったことを防ぐために
「事前チェック」が必要となります。
最近の建物では当然に、これがありますが
当社がメインに扱っている築30年ぐらいの
物件だと、無い場合があります。
無いとどうなるか?
となりますが、金融機関によっては
融資が出なかったり・・・。
でも無いと言っても「建築確認済証」という
建築当時に交付された、書類の
「原本が無い」という意味です。
何人もオーナーが変わっていくと
これが引き継がれず、原本が
残っている事は、かなり稀です。
しかし、原本は無くても売主さんが
写しを持っていたり、役所にコピーがあったり
建築台帳に情報が残っていたり。
このあたりがあると、融資で
問題になる事は、少ないです。
しかし、しかし、この情報も何にもないと
融資が出ない事もあります。
「よって現金じゃないと買えない」となります。
要注意ですね。
それでは、中古の収益物件の事なら
クリスティ&富士企画まで。
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