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2022-02-25 00:00:00
収益物件で私道の持分が無い時は、どうするか。

最近、週末は千葉県や神奈川県の

私道の所有者の自宅を、飛び込み訪問してます。

 

なぜ、そんな事をしているのかと言いますと

通行掘削の承諾書を頂くためです。

 

所有者の電話番号が、謄本に書いていれば良いのですが

書いていないので、いきなり行ってピンポンピンポンしてます。

 

でも、いきなり行ってもいないので

そんな時は手紙を置いてきて、電話を持ちますが

かかってこないので、また訪問する訳です。

 

けっこう地道な作業となります。

 

ところで収益物件を買う時に

道路付けは重要な要素です。

 

その道路の種類によって

銀行の評価が変わったりします。

 

道路の種類を大きく分けると、公道と私道があります。

公道はいわゆる、県道とか国道とか市道です。

私道とは、個人が持っている道路です。

 

どっちが良いかと言えば、公道のほうが

制約も無く、なにかと問題が起きにくいですが

収益物件の場合、私道が多い気がします。

 

私道の場合に気になるのが、再建築は

・できるのか?

・できないのか?

・所有者から許可をもらう必要があるのか?

こんな事があると思います。

 

私道の多くは「位置指定道路」と言う

種別になっており、この道路は

基本的に再建築は可能です。

 

これは道路の持分を持っていても

持っていなくても、建築できます。

 

要は接している道路が建築基準法の

道路なのか、それ以外の道路なのか。

 

ここが重要なところです。

 

これに対して水道管や下水管などが

壊れた時に道路を掘るには、道路の所有者の

許可が必要になってきます。

 

ですので、私道の通行掘削の承諾書は

無いよりは有ったほうが当然、良い訳です。

 

でも承諾書が無い物件も、たくさんありますので

そのリスク分の価格を下げてもらうとか

引渡しまでに取得してもらうとか。

 

出来るかどうかは売主さん次第ですが

色々と交渉してみるのも良いと思います。

 

それでは収益物件の事ならクリスティ&富士企画まで。

来社相談や、オンライン相談もやってます。

 

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

相談内容のところに「投資相談希望」と入力して下さい。