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2019-02-22 00:00:00
収益物件の取引で、瑕疵担保(かしたんぽ)責任とは。

いつもありがとうございます。
店長の近藤です。

まずは上の写真をご覧ください。
これは木造物件の柱が
シロアリに喰われてしまったものです。

この物件を買った人は、購入後
1年ぐらいたって、入居者が退去した時に
この被害を発見しました。

通常なら、自分でこの補修をする訳ですが
この時は売主様が不動産会社だったので
2年間の「瑕疵担保責任」があったので、売主さんが直しました。

中古アパートの取引の場合
瑕疵担保責任が無しか
有りでも2ヵ月程度が一般的です。

しかし、売主様が不動産屋会社の場合は
2年間の瑕疵担保責任を負わなくてはいけません。

ここで瑕疵担保責任はとは?となりますが
目に見えない欠陥での事で
収益物件の取引では

・シロアリ
・雨漏り
・給水、排水の欠陥
・主要柱の腐食
などを指します。

ここで、すでに分かっていて
売主さんが、買主さんに告知している欠陥は入りません。

また引渡し後、新たに発生したと思われる
シロアリ、雨漏り、などの欠陥も含まれません。

ここが判別するのが、難しいところですが
瑕疵担保責任はアフターサービスではないので
引渡し前から、すでに起きていたと
推測される欠陥の事をさします。

ですので、不動産会社から買ったといって
2年間の瑕疵担保責任があっても
なんでも、かんでも直してくれる訳ではありません。

あくまで、対象は
引渡し前から起きていた思われる
目に見えない欠陥だけです。

ちょっと難しいですよね。

それでは、不動産投資の事ならクリスティまで。
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