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2023-11-23 16:03:13
収益物件の売買契約では、こんな条件が付いている事があります。

不動産の売買契約と言えば

いくらで買うとか、融資ではいくら借りる予定で

借りれない場合は白紙解約する、とか。

 

引渡しの日はいつまでにする、とか

こんな内容が書いてあるのが

一般的だと思います。

 

しかし、収益物件の売買契約は

これに加えて、ちょっと違う部分があります。

 

その理由としては、投資用の不動産は

自分で住むのではなくて、すでに

誰かが住んでいる物件だからです。

 

つまり賃貸中な訳です。

 

すると、すでに電気や水道やガスが

通っていて、それを使って生活をしています。

 

また、ケーブルテレビやインターネットの

回線もあったりして、それを使っている入居者もおります。

 

ですので、それぞれが建物の所有者と

契約しており、それに基づいて

サービスを提供しております。

 

これを解約してしまうと、入居者さんに迷惑がかかるので

その契約も引き継ぐのが、一般的になります。

 

もちろん、それに代わるサービスがあって

入居者さんに迷惑がかからなければ

引き継がずに、変更しても良いかも知れません。

 

ただし中途解約すると、違約金がかかる事が多いので

建物に付随している契約を引き継ぐのが

売買条件になる事が多いです。

 

自宅などの不動産と違って、収益物件を

買う時は、そのあたりを契約前に

チェックしておくのが大事です。

 

それでは収益物件の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 


 

ご相談をご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

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