不動産には基本的に
権利証が付いてきます。
いわゆる登記済み権利証です。
でも、不動産を取得した
年代によっては、権利証ではなく
登記識別情報通知だったりします。
どちらも同じ意味合いを持つ書類ですが
平成17年頃に権利証から、変わったようで
現在は不動産を取得すると、登記識別情報通知が発行されます。
権利証も登記識別情報通知も非常に
大事な書類で、私の実家の権利証は
金庫に入っておりました。
そして不動産を売却する時は
この書類が必要になります。
でも・・・。
探してみると無い!
どこを探して見つからない!
なんて事が、たまにあります。
または、コレが権利証だと思って
不動産の決済時に持ってきてもらったら
登記簿謄本だったり。
さらには権利証で、あっているけど
違う物件の権利証だったり。
長年、この仕事をやっている
こんなケースがあります。
では実務的に、権利証や
登記識別情報通知が無い時は
どうするか。
それは、司法書士に「本人確認情報」
を作成してもらい、これでどうにか
不動産を売却する事できます、が
この作成には10万円前後の
費用がかかりますので、出来る限り
これらの紛失は、避けたいものですね。
それでは収益物件の売却なら
クリスティ&富士企画まで。

ご相談をご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。
https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721
相談内容のところに「投資相談希望」と入力して下さい。